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求人好きになるために

法律・労働契約に詳しい方にお伺いいたします。
私は二つのバイトを掛け持ちしているフリーターなのですが、ある会社のアルバイト求人広告で「フリーター960円、一般900円、高校生860円」というのを見て960円だと思い応募して採用されました。
しかし働き始めて半年が経ち、契約を更新する際、契約書に名前をかこうとしたら、時給の欄に900円と記入してありました。
その場で店長に「フリーターは960円ではないのですか?
」ときいたのですが、3か月ぐらい前に店長は変わっていたのでわからなかったらしく面接の担当者に話を聞いてもらうことになりました。
(ちなみに最初の契約書には時給の記入がなかったようです)しかし、帰って来た答えは「面接時に話した通り、当会社の『フリーター』とは接客も製造も出来て、一日フリーで希望を出している人のことを指していて、今回の場合は採用当初からバイトを掛け持ちしていたので、フリーターという契約はしていない」でした。
ですが、私は面接でそのようなことを言われた覚えはないし、フリーターにそのような定義があるのならば求人広告に載せるべきであると思います。
また、口だけでは言った・言わないになるので書面にてそのことを説明するべきではないのでしょうか。
また、契約書は雇われる側も複写の用紙を貰わないのですか?
気づくのが遅かったのが悪いかもしれないですが、今までバイトをしてきた中で複写を貰わなかったのは初めてです。
これは法律に違反してないのですか?
また前の話に戻りますが、、フリーターの定義のようなものを契約書にも渡された紙の何にも書いていないのは労働基準法第2章の第15条、労働条件の明示には違反していないのでしょうか?
会社からの回答はこじつけにしか聞こえません。
わからないことばかりで、もうどうしたらいいのかわかりません。
私は、今までの時給60円分を貰うことは出来ないのでしょうか?
弁護士を雇いたいぐらいですが、弁護士などは多額のお金が必要になりますし、裁判は長期戦というイメージがあるので出来れば避けたいです。
長文で申し訳ないですが、ご回答お願いします。
通常は労働契約書は雇われる側も複写ないしコピーした物をもらいますが、アルバイトの場合、非正規雇用となるので口頭契約が一般化してしまっているのは確かですね。
そもそもフリーターというのは日本独自の造語なので、法的に確立した身分ではありません。
そのお店の言い分としては、『そっちが何も言わなかったので、こっちの解釈で契約を遂行した』と言いたいのでしょう。
確かに突き詰める部分を怠ったわけですから少しばかりは質問者様に落ち度があるかもしれません。
ただ給与面などの情報を事前に書面にするなり口頭で説明するなりして労働者に説明する義務というのは雇用主には当然あります。
なので、一度労働基準監督署に相談してみるのもいいかと思いますね。
それか、労働問題専門の弁護士または行政書士の方に相談してみてもいいかもしれませんよ?

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